すべてワンストップ後見や相続に関するどのようなお悩みでも、アンサーブには豊富な知識を持った専門家(弁護士・税理士・司法書士等)がおりますので、ワンストップで対応が可能です! |
プロにお任せ弁護士や税理士等の専門家にも専門分野があります。アンサーブが抱える専門家は全員相続のプロです。プロならではのノウハウや技術を惜しみなく提供いたします。 |
対応の良さに自信お客様のご相談は、まず相続診断士がお伺いいたします。ご相談内容にピッタリの弁護士・税理士等の専門家に引き継ぎますので、お客様も気付かなかった問題がクリアになることも!きめ細やかな対応には定評があります。 | ||||||||
煩雑な手続きを専門家に任せることにより、ご遺族はお別れの時間を大切にできます。 | ||
相続放棄は相続開始から3ヵ月以内に裁判所の手続きで意思表示しなくてはなりません。ただし死亡3ヵ月経過後でも、相続放棄ができる可能性はあります。死亡して1年経過した後の申立でしたが、相続放棄が認められたケースもあります。 | ||
遺言書はもちろんご自身で書いていただいても構いません。自筆証書遺言という方式になります。ただし、要件を満たしていないと無効になってしまったり、遺言書は有効でももめる原因をつくる内容もあります。ご自身で自書される場合でも、ぜひ一度ご相談ください! | ||
はい、あり得ます。もちろん全てのケースではありませんが、多くの場合、本来払わなくてはならない相続税より高い税額を納めていらっしゃいます。場合によっては、数千万円戻ってくる事もあります。払いすぎているかは無料で診断できますので、お問合せください。 | ||
後見制度の利用を検討する時期にきています。これまで面倒を見られていた方に代わり、後見人が財産管理や契約を行います。介護サービスの利用契約や医療費控除の申請なども後見人ができるようになります。後見申立のご相談も無料で行っています。 | ||
このようなお悩みに対して、経験豊富な専門家が対応いたします。
ご契約いただくまで、料金が発生することはありません。
まずはお気軽にご相談ください。
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2014年4月17日 |
認知症早期発見と予防について(精神科医 広川慶裕) 老後の準備としての後見・遺言について(相続診断士 土屋一美) |
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2014年8月7日 |
介護職員が知っておきたい法律知識セミナー(弁護士 初澤寛成) |
2014年10月1日 |
介護職員が知っておきたい法律知識セミナー(弁護士 安藤晃一郎) |
2014年10月29日 |
認知症早期発見と予防する生活(株式会社MCBI 俵谷好法) 迫りくる大増税時代、今からできる相続対策(税理士 野上浩二郎) |
2015年2月9日 |
介護職員のための法律セミナー(午前:弁護士 初澤寛成/午後:弁護士 安藤晃一郎) |