後見制度、相続手続の専門相談センター

後見制度・相続手続・遺言書作成の専門相談センター
株式会社アンサーブ

telephone3.png

souzokumain02.png

bar0101.png

すべてワンストップ

後見や相続に関するどのようなお悩みでも、アンサーブには豊富な知識を持った専門家(弁護士・税理士・司法書士等)がおりますので、ワンストップで対応が可能です!

プロにお任せ

弁護士や税理士等の専門家にも専門分野があります。アンサーブが抱える専門家は全員相続のプロです。プロならではのノウハウ技術を惜しみなく提供いたします。

対応の良さに自信

お客様のご相談は、まず相続診断士がお伺いいたします。ご相談内容にピッタリの弁護士・税理士等の専門家に引き継ぎますので、お客様も気付かなかった問題がクリアになることも!きめ細やかな対応には定評があります。

bar0102.png

bar021.png
jirei03.png
突然親が急死してしまい、葬儀でドタバタ。親の不動産をどうするか、保険の請求手続き名義変更やることはいっぱいあるのは分かるけど。。まだ気持ちの整理もつかないし何から手をつければ良いのだろうか?

arrow01.png
kaiketsu02.png

煩雑な手続きを専門家に任せることにより、ご遺族はお別れの時間を大切にできます。
相続手続には急ぐ必要がある事、少し時間をかけても大丈夫な事があります。ご遺族の気持ちに寄り添いながら、抜けなくサポートいたします。

bar022.png
jirei04.png
相続なんて財産がある人だけが関係あるもんでしょと思い、特に何もしていなかったら突然借金の催告状が!借金があるなんて知らなかった。相続放棄しようと思ったら3ヵ月以内に手続きが必要って言われてしまった。借金を相続して返済するしかないの

arrow01.png
kaiketsu02.png

相続放棄は相続開始から3ヵ月以内に裁判所の手続きで意思表示しなくてはなりません。ただし死亡3ヵ月経過後でも、相続放棄ができる可能性はあります。死亡して1年経過した後の申立でしたが、相続放棄が認められたケースもあります。

bar024.png
jirei05.png
将来子供たちがもめないように、遺言書を作っておきたい。よく「専門家に相談して遺言書」をって聞くけど、自分で書いておくだけじゃダメなの?

arrow01.png
kaiketsu02.png

遺言書はもちろんご自身で書いていただいても構いません。自筆証書遺言という方式になります。ただし、要件を満たしていないと無効になってしまったり、遺言書は有効でももめる原因をつくる内容もあります。ご自身で自書される場合でも、ぜひ一度ご相談ください!

bar025.png
jirei06.png
既に申告を済ませ相続税を払ったんだけど、相続を専門にしてる税理士に頼むと既に払った相続税が戻ってくるって聞いたんだけど、そんなことってあり得るの

arrow01.png
kaiketsu02.png

はい、あり得ます。もちろん全てのケースではありませんが、多くの場合、本来払わなくてはならない相続税より高い税額を納めていらっしゃいます。場合によっては、数千万円戻ってくる事もあります。払いすぎているかは無料で診断できますので、お問合せください。

bar026.png
jirei07.png
母が認知症になり、ホームに入居しているものの、自分が面倒を見てきたが、自分も高齢になりこれまで通りできるか不安が出てきた。

arrow01.png
kaiketsu02.png

後見制度の利用を検討する時期にきています。これまで面倒を見られていた方に代わり、後見人が財産管理契約を行います。介護サービスの利用契約医療費控除の申請なども後見人ができるようになります。後見申立のご相談も無料で行っています。

このようなお悩みに対して、経験豊富な専門家が対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください

bar0103.png

flowchart02.png

ご契約いただくまで、料金が発生することはありません。
まずはお気軽にご相談ください。

bar0106.png

hatsuzawa.png
アンサーブ執行役員 弁護士
鳥飼法律事務所
初澤寛成

ogata.png
アンサーブ執行役員 司法書士
九九法務事務所
尾形壮一

ando.png
アンサーブ提携 弁護士
中島・彦坂・久保内法律事務所
安藤晃一郎

nogami.png
アンサーブ提携 税理士
税理士法人アンサーズ会計事務所
野上浩二郎

bar0110.png

2014年4月17日

認知症早期発見と予防について(精神科医 広川慶裕)

老後の準備としての後見・遺言について(相続診断士 土屋一美)

2014年8月7日

介護職員が知っておきたい法律知識セミナー(弁護士 初澤寛成)

2014年10月1日

介護職員が知っておきたい法律知識セミナー(弁護士 安藤晃一郎)

2014年10月29日

認知症早期発見と予防する生活(株式会社MCBI 俵谷好法)

迫りくる大増税時代、今からできる相続対策(税理士 野上浩二郎)

2015年2月9日

介護職員のための法律セミナー(午前:弁護士 初澤寛成/午後:弁護士 安藤晃一郎)