相続の基礎知識
相続したくない場合
被相続人が債務(借金など)を残しているなどで相続したくない場合、相続人は自分の意思により相続を放棄することができます。
ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄(もしくは限定承認)の申述をしないと単純承認したものとみななさます。
単純承認
相続人が相続財産の一部でも処分をしたときや、限定承認、相続放棄をしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
相続人は、単純承認すると、被相続人の権利義務を丸ごと(無限に)承継します。
限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。
ただし、相続人が複数人いる場合は、全員が共同してのみ限定承認はすることができます。
相続放棄
被相続人の積極財産(プラスの財産)も消極財産(債務などマイナスの財産)も一切引き継がないことをいいます。
相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。
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