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相続の基礎知識

相続税

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続や遺贈によって受け継いだ場合にかかる国税です。相続税は控除があるので、相続財産の金額によってかかる場合とかからない場合があります。

相続税の基礎控除額

相続税は、下記の基礎控除額を超える場合に課されます。

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=基礎控除額

例えば、相続人が妻と子の2人だった場合、相続税の基礎控除額は、上記の計算方法に当てはめ、5000万円+(1000万円×2)=7000万円となります。つまり、相続財産が7000万円を超えなければ相続税を支払う必要はありません。

ただし、上記計算方法による基礎控除額は、税制改正により減額されることが既に決まっています。平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されることになります。
先の相続人が妻と子の2人だった例でみると、現在は7000万円の基礎控除を受けることができますが、改正後は4200万円の基礎控除額へと引き下げられることが決まっています。
これまで基礎控除額を超えない相続財産だったため、相続税がかからなかったケースでも今後は相続税が発生する可能性が出てきます。

相続税は、基礎控除額を超えている場合、申告の義務があり、相続の開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。

相続税の税額計算

相続財産の総額(債務などを控除した相続税の課税価格)から基礎控除額等を計算して、各相続人の相続分に按分した額に相続税の税率をかけることになります。

特に、相続税の課税価格は相続税額を決める基礎となりますが、この課税価格は税理士により差が出る箇所でもあります。特に土地が相続財産に含まれる場合、その評価額に差が出る可能性が大いにあります。
相続税における土地の評価には、建築基準法・都市計画法といった不動産関連法規の専門知識が要求されるため、相続税を専門としていない場合、その評価は難しいためです。

課税価格が減少すれば相続税額も減少しますので、相続税に関する相談は相続税を専門とする税理士に相談することをおすすめします。



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