成年後見制度
後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方について、その方が不利益を被らないように、権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。どういう時にどの制度を利用できるのか、簡単に下記にまとめてあります。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が衰える前に将来のために備えておく制度です。
将来、自分を援助してくれる人(後見人)やどういった内容を援助してもらいたいのかを予め決めておきます。
任意後見契約は、公正証書によって行わなければなりません。
法定後見制度
既に認知症等の精神上の障害がある場合に利用できます。本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
法定後見は家庭裁判所に申立て、裁判所に成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらう必要があります。
成年後見制度の手続き
家庭裁判所に成年後見制度の申立をした場合の手続きの流れです。申立から後見開始までの期間は平均3~6ヵ月程度です。
1.家庭裁判所へ申立
申立人になれるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村などです。
2.家庭裁判所の調査官による事実の調査
本人、申立人、成年後見人候補者(いる場合)から事情を聴取します。
3.精神鑑定
医師の診断書のみで足りる場合もあります。
4.審判
場合によっては、後見監督人が選任されることもあります。
5.法定後見開始


